東海バス

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企業情報

索道事業

基本方針
管理体制図
安全管理規程(索道事業)



安全に関する取り組みの基本方針

  1. 一致協力して輸送の安全確保に努めます。
  2. 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともに、これを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行いたします。
  3. 常に安全に関する状況を理解するよう努めます。
  4. 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、質疑ある時は最も安全と思われる取り扱いをいたします。
  5. 事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置に努めます。
  6. 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保いたします。
  7. 常に問題意識を持ち、必要な改革に取組むよう努めます。


安全管理体制図


安全管理体制図



社  長輸送の安全確保に関する最終的な責任を負う。
安全統括管理者
索道事業の輸送の安全確保に関する業務を統括する。
総務部長
輸送の安全に必要な人事に関する事項を統括する。
経営企画部長輸送の安全に必要な設備投資、財務に関する事項を統括する。
社内監査部門長として、索道事業の監査に関する事項を統括する 。
事業部長安全統括管理者の指揮の下、索道事業の輸送に関する業務を行うとともに、安全統括管理者を補佐する。
事業所長安全統括管理者の指揮の下、現場にて索道事業の輸送に関する業務を行うとともに、安全統括管理者を補佐する。
索道技術管理者安全統括管理者の指揮の下、索道の運行管理、索道施設の保守管理、その他の技術上および教育訓練等の事項に関する業務を統括管理する。
索道技術管理員索道技術管理者の指揮の下、索道技術管理者の行う業務を補佐する。



安全管理規程(索道事業)


(目次)

 第一章 目的等
 第二章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等
 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制並びに方法
   第一節 輸送の安全の確保に関する組織体制
   第二節 安全統括管理者等の責務
   第三節 輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法
 第四章 索道施設の保守及び索道の運行の管理の方法
 

第1章 目的等

(目的等)
第1条
  1. この安全管理規程(以下、「本規程」という。)は、鉄道事業法(1986年法律第92号。以下「法」という。)第38条において準用する同法第18条の3第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事業の運営の方針、事業の実施及び管理の体制、方法を定めることにより、安全管理体制を確立し輸送の安全の水準の維持及び向上を図ることを目的とする。
  2. 輸送の安全の確保については、法、その他輸送の安全に関する法令の規定、並びに索道施設に関する技術上の基準を定める省令(1987年運輸省令第16号)第3条の規定に基づく実施細則(以下「実施細則」という。)のほか、本規程に定めるところによる。

   

第2章 輸送の安全を確保するための基本的な方針等

(輸送の安全を確保するための方針)
第2条
  1. 社長及び役員は、索道施設及び職員を総合活用して輸送の安全を確保するための管理の方針その他事業活動に関する基本的な方針を定め、安全第一の意識をもって事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、安全の確保に関する業務の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
  2. 社長、役員及び職員(職員に準ずるものを含む)(以下、「職員等」という。)は、次に掲げる安全に係る行動規範を理解し、輸送の安全に努めなければならない。

    (1)一致協力して輸送の安全の確保に努めること。
    (2)輸送の安全に関する法令及び関連する規程(本規程を含む。以下、「法令等」という。)をよく理解するとともにこれを遵守し、厳正、忠実に職務を遂行すること。
    (3)常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。
    (4)職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のある時は最も安全と思われる取り扱いをすること。
    (5)事故・災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、すみやかに安全適切な処置をとること。
    (6)情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保すること。
    (7)常に問題意識を持ち、必要な改革に取り組むよう努めること。

  3.    第1項の方針に基づき策定した索道施設及び職員等に係る安全性の維持、向上のための施策は、適宜見直すものとし、当該施策及びこれに基づく取り組みの実績その他安全に関する情報については、毎年度、これをとりまとめ安全報告書として公表する。
 

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の体制並びに方法

第1節
輸送の安全の確保に関する組織体制

(社長の責務等)
第3条
  1. 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。
  2. 社長及び役員は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の体制を整備するとともに、索道事業の実施及び管理の方法を定める。
  3. 社長及び役員は、索道事業の遂行に際し、設備、運行、要員、投資、予算その他の必要な計画の策定において、次条に掲げる者その他必要な責任者に対し、安全性及び実現可能性の観点からの検証を行わせる。
  4. 社長及び役員は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行う。
  5. 社長及び役員は、輸送の安全確保に関する事業運営上の重要な決定に際しては安全統括管理者を参画させ、必要な意見を求めなければならない。
  6. 社長及び役員は、輸送の安全確保に関する事業運営上の重要な事項の決定に際しては、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重する。
  7. 社長及び役員は、事故、事故のおそれのある事態、災害その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある事態(以下「事故・災害等」という。)の規模や内容等に応じ、事故対策本部の設置や責任者、対応方法その他必要な事項を定め、職員等に周知・徹底する。

   
(組織体制)
第4条
当社の索道事業における安全確保に関する体制は、安全管理体制図(別図1)のとおりとし、各々の責任者の役割及び権限は、次に掲げるとおりとする。

   
(1)安全統括管理者     索道事業の輸送の安全の確保に関する業務を統括する
(2)事業部長     安全統括管理者の指揮の下、索道事業の輸送に関する業務を行うとともに、安全統括管理者を補佐する
(3)事業所長     安全統括管理者の指揮の下、現場にて索道事業の輸送に関する業務を行うとともに、安全統括管理者を補佐する
(4)索道技術管理者     安全統括管理者の指揮の下、索道の運行の管理、索道施設の保守の管理その他の技術上及び教育訓練等の事項に関する業務を統括管理する
(5)索道技術管理員     索道技術管理者の指揮の下、索道技術管理者の行う業務を補佐する
(6)総務部長     輸送の安全に必要な人事に関する事項を統括する
(7)経営企画部長     輸送の安全に必要な設備投資、財務に関する事項を統括する
2     前項の責任者の選任、解任等については、これを職員等に周知することにより、輸送の安全確保に関する責任体制を明確にする。
3     第1項の責任者は、輸送の安全確保に関する情報に係る相互の連絡を緊密にし、打合せを正確に行うことにより、各々の業務を適切に遂行できるようにするものとする。
4     社長は、各責任者が事故等によりその職務を遂行できない場合には、その都度適切な者にその職務を代行させる。

   
第2節
安全統括管理者等の責務
(安全統括管理者の選任及び解任)
第5条
  1. 安全統括管理者は、法及び鉄道事業法施行規則(1987年運輸省令第6号)(以下「規則」という。)で定める資格要件を満たす者のうち、安全に関して十分な知識及び経験を有する者を選任する。
  2. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときはこれを解任する。

(1)人事異動等により安全統括管理者の要件を満足しなくなったとき。
(2)国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
(3)身体の故障その他やむを得ない事由によりその職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(4)関係法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

   
(安全統括管理者の責務)
第6条
安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。

   
(1)安全確保を最優先した輸送業務の実施及び管理部門を統括管理すること。
(2)職員等に対し、関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。
(3)輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善措置を講じること。
(4)輸送の安全確保に関する事業運営上の重要な決定に参画し、社長又は役員その他必要な責任者に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行う上での必要な意見を述べること。
(5)輸送の安全の確保に関し、事故・災害等その他必要な情報を収集し、索道技術管理者その他必要な責任者にこれを周知し必要な指示を行うこと。

   
(索道技術管理者の選任及び解任)
第7条

  1. 索道技術管理者は、法及び規則で定める要件を満たす者の中から選任する。
  2. 第5条第2項の規定は、索道技術管理者の解任について準用する。

   
(索道技術管理者の責務)
第8条
索道技術管理者は、次に掲げる業務を統括管理する責務を有する。

   
(1)索道の運行に関する事項
(2)索道施設の保守に関する事項
(3)係員(職員等のうち、現場において索道施設の保守又は索道の運行に係る直接の作業を行う者をいう。以下同じ。)の教育訓練に関する事項
(4)異常時の現場の総括指揮に関する事項

   
(索道技術管理員の選任及びその責務)
第9条
  1. 索道技術管理員は、規則で定める要件を満たす者の中から選任する。
  2. 索道技術管理員は、勤務実態を考慮し索道の運行の管理に支障を生じないように適正な人数を選任する。
  3. 索道技術管理員は、次に掲げる業務を行う責務を有する。

    (1)索道の運行の管理
    (2)索道施設の保守の管理
  4. 索道技術管理員は、前項に掲げる業務について、随時索道技術管理者へ報告する。

   
第3節
輸送の安全の確保に関する事業の実施及び管理の方法
(業務報告)
第10条
  1. 安全統括管理者は、輸送の安全確保に関する業務を統括管理するため、業務の実施に関し不安全行動などの安全を損なう事態及び事故の防止対策に有効な情報などを事業部長及び事業所長、索道技術管理者から随時報告を求める。
  2. 職員等は、輸送の安全の確保に関し、相互に必要な情報を伝達する。

   
(事故防止対策の検討)
第11条
  1. 安全統括管理者は、事故・災害等、その他輸送の安全確保に資する情報を分析、整理し、事故防止対策の検討を行う。
  2. 安全統括管理者は、前項の検討を通じて、不安全事象の再発防止又は安全意識の向上の観点から輸送業務に携わる者に知らしめることが重要である事項については、職員等が共有できるようにする。

   
(業務の確認及び外部能力の活用)
第12条
  1. 安全統括管理者は、適宜、事業所に赴き輸送に係る業務の実施及び管理の状況を確認することにより、潜在する危険要因を抽出し、業務改善が必要な事項について的確な措置を講ずる。
  2. 前項の業務の実施及び管理の状況の確認については、必要に応じて適宜、外部能力を活用して行う。

(安全管理体制の維持のための教育訓練)
第13条
安全統括管理者は、安全管理体制の維持、改善に必要な教育訓練を適宜実施する。

   
(安全管理規程等の整備)
第14条
  1. 安全統括管理者は、輸送の安全を確保するため、本規程、実施細則のほか、索道施設の保守及び索道の運行に関して必要な規程を定める。
  2. 安全統括管理者は、前項の規程を作成又は改正等を行う場合、索道技術管理者その他責任者と協議しなければならない。

   
(規程、帳票類等の備え付け及び記録の管理等)
第15条
  1. 本規程その他の輸送の安全確保に係る規程、索道施設の構造、性能等に係る帳票類等その他必要な資料等は、必要な部門に備え、適切に保管する。
  2. 安全統括管理者の意見及び輸送の安全の確保に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録は、記録の作成及び管理の方針を定め適切に保管する。
  3. 前各項に掲げるほか、輸送の安全の確保に関する規程、帳票類その他資料の管理の方法、必要な文書の記録及び保管の方法は「帳票管理規則」により、担当する部門の長が適切に行う。

   

第4章 索道施設の保守及び索道の運行の管理の方法

(索道施設の設置、改良)
第16条
  1. 索道技術管理者は、索道施設の設置又は改良にあたり輸送の安全確保に支障が生じないよう整備計画を策定し、安全統括管理者に報告する。
  2. 索道技術管理者は、索道施設の設置又は改良の実施にあたっては、適宜、検査等を行って適切に施工されていることを確認する。

   
(索道施設の保守管理計画の作成)
第17条
  1. 索道技術管理者は、索道施設を常に安全な状態に保持するため、検査、整備など索道施設の保守に関する計画を作成し、安全統括管理者に報告する。
  2. 前項の計画は、事業所の索道基数、施設整備に係る担当者数、作業量等を十分考慮したものであって、索道の安全な運行に支障を生じないものとする。
  3. 索道技術管理者は、第1項の計画の実行に支障を生じないように要員の確保、交換部品の供給等に努める。
  4. 索道技術管理者は、索道施設の検査、整備に係る作業の方法、手順等を定め、これを関係者に周知し、徹底する。

(交番表の作成)
第18条
  1. 索道技術管理者は、事業所における索道の種類、方式、旅客の状況等に応じて、輸送の安全を確保するための係員の配置及び作業標準を定め、安全統括管理者に報告する。
  2. 索道技術管理者は、前項の標準に従って、索道ごとに定められた運行時間に対応した係員の交番表を作成する。
  3. 索道技術管理者は、索道の運行に支障を生じないように、索道ごとに所要の係員を配置する。


(始業点検)
第19条
索道技術管理者または索道技術管理員は、運行開始前に始業点検を実施し、運行に支障のないことを確認し、所要の係員が所定の配置についたことを確認した後でなければ運行を開始してはならない。
 
(運行管理の責任体制)
第20条
  1. 索道の運行の管理は、索道技術管理者が行なう。
  2. 索道技術管理者は、索道技術管理員が病欠等で不在となった場合の対応について、あらかじめ定めて関係者に周知し、徹底する。

   
(乗車人員、乗車制限等)
第21条
索道技術管理者は、乗車人員及び積載量の管理、危険品所持者その他の乗車制限に係る取扱いをあらかじめ定めて係員に周知し、徹底する。

(異常気象時の対応方)
第22条
索道技術管理者は、気象の状況に留意し、輸送の安全に支障を生ずるおそれがある場合には、運行停止の指示その他の適切な措置を講じる。

   
(係員の資質の維持)
第23条
  1. 索道技術管理者は、係員に対し教育訓練を行い、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有していることを確認し当該作業を行わせる。
  2. 索道技術管理者は、係員が知識及び技能を十分に発揮できない心身状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。
  3. 索道技術管理者は、係員の資質の充足状況に疑義のある報告を受けた場合、知悉度等を確認した上で必要な教育計画を策定し、教育訓練を実施する。

(事故発生時等の対応訓練)
第24条
索道技術管理者は、事故発生時における対応を定めた緊急時の処理要領に基づき、係員が迅速かつ的確に対応できるように、あらかじめ係員の役割を定めるとともに、定期的に救助等に関する訓練を行う。

   
(業務の受委託)
第25条

  1. 索道技術管理者は、索道設備点検業務について、「点検契約書」に基づき索道技術管理者が適切と認めた受託者の中から選定し委託する。
  2. 索道技術管理者は、受託者の業務責任者(以下「受託責任者」という)に対し、当社の定める「整備細則」に基づき適切に業務を行わせる。
  3. 索道技術管理者は、索道技術管理者と受託責任者との間における指示、報告の方法、手順等を明確にし、業務を遂行するものとする。
  4. 索道技術管理者は、適時、委託した業務に必要な情報の伝達を受託責任者に対し行うとともに、必要に応じて指導する。
  5. 索道技術管理者は、受託責任者に、委託した業務を行う係員を第23条(係員の資質の維持)に準じて、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう教育及び訓練を実施させ、遅滞なくその結果を報告させるとともにその内容を確認する。
  6. 索道技術管理者は、業務の実施により事故等が発生したとき及び異常を認めた際には、受託責任者に速やかに状況を報告させ、索道技術管理者は必要な指示を行う。

   
附則
  制定年月日   2006年10月 1日より施行する。
  改正年月日   2015年 4月  1日 改正
  改正年月日   2017年 7月  1日 改正
  改正年月日   2018年 7月20日 改正
  改正年月日   2020年 11月16日 改正

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