東海バス

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各種約款

プリペイドカード利用約款

第1条(目的)

東海自動車株式会社(以下「当社」という)は、プリペイドカード(以下「プリカ」という)によるお取引を、本約款に従って取り扱うものとし、プリカを所持されている方(以下「お客様」という)は、本約款によりお取引いただくものとします。

第2条(プリカへの入金)

(1)お客様は、当社が運営するENEOS稲取セルフSS(以下「給油所」とする)において現金を支払い、プリカに電磁的方法でご利用可能額の入金登録手続きをとることによって、プリカをご利用いただけることが可能となります。
(2)お客様が1回に入金できる単位は、3,000円、5,000円、10,000円、20,000円、30,000円です。 
(3)お客様が入金登録手続をとられたときは、当社は、入金された金額をコモタ株式会社(本社:東京都港区西新橋2-34-4 KCビル)のコモタプリカセンターのセンターサーバー(以下「サーバー」とする)に記録いたします。 
(4)プリカに入金登録できる最大保有金額は49,999円です。(5)プリカのご利用可能残額が999円以下にならないと入金できません。

第3条(プリカの利用)

(1)お客様は、給油所において、プリカに入金登録されたご利用可能額の範囲内で、プリカを代金のお支払いにご利用いただくことができます。
(2)プリカをご利用の際は、給油所に設置されている使用機器によりご利用可能残額の減額をいたします。

第4条(ご利用可能残額の確認)

プリカのご利用可能残額は、給油所に設置してある使用機器での画面確認のほか、プリカご利用時に発行されるレシートに記載されております。また給油所の店舗内でも確認できますのでスタッフにお問い合わせください。

第5条(プリカをご利用できない場合)

次の場合、プリカをご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。プリカがご利用いただけないことから、お客様に不利益および損害が生じた場合でも、当社は一切の責を負わないものとします。

(1)プリカの破損、端末機の故障、通信設備および回線の故障、停電、コンピュータ設備の異常ならびにシステムの一部または全部をメンテナンスにより休止する場合等により、給油所でプリカの記録を読取ることもしくは確認することができないとき。
(2)当社が、プリカのご利用ができないものとして指定した商品、サービスならびに当社が指定する基準以外の量、または金額のお支払いをされるとき。
(3)プリカが違法または不正に取得されたものであるとき。
(4)プリカが偽装、変造または不正に作成されたものであるとき。
(5)プリカの有効期限が経過したとき。

第6条(カードの破損等)

(1)プリカの変形、破損等によってプリカの読取りができなくなった場合、当社は、当社所定の方法でお客様よりプリカを提出していただくことにより、プリカを再発行いたします。
(2)前項のプリカのご利用可能額は、サーバーの残額記録、またはこれから推定される金額とします。
(3)プリカの変形、破損等がお客様の故意によるものと認められる場合、当社は、本条の取扱をいたしません。

第7条(第三者利用の免責)

お客様のプリカをお客様以外の第三者が利用した結果、お客様に生じた損害について、当社は、その責を負いません。

第8条(紛失・盗難の免責)

お客様がプリカを紛失または盗難等された場合、当社は、ご利用可能額の払戻しはいたしません。また、当該プリカが後日発見され、この間に第三者に利用された場合、またはその他お客様に何らかの損害が生じた場合でも、当社は、その責を負いません。

第9条(換金の原則禁止)

(1)プリカは、現金とお引換することはできません。
(2)前項の定めにかかわらず、お客様の事情によらずにプリカの利用が著しく困難になったと認められる場合、当社は、当社所定の方法で、お客様からプリカを提出していただくことにより、ご利用可能額からプレミアムおよび払戻しに必要な経費等を控除した金額の払戻しをいたします。
(3)前項のプリカのご利用可能額は、サーバーの残額記録、またはこれから推定される金額とします。

第10条(有効期限)

(1)プリカの有効期限は、最終入金日より1年間とします。
(2)プリカの有効期限を経過したプリカはご利用いただくことはできません。
(3)やむをえない事情によりお客様が1年間プリカに入金をせずに有効期限が経過し、お客様からご請求があったときは、当社は、当社所定の方法で、お客様からプリカを提出していただくことにより、ご利用可能額からプレミアムおよび払戻しに必要な経費等を控除した金額の払戻しをいたします。
(4)前項のプリカのご利用可能額は、サーバーの残額記録、またはこれから推定される金額とします。
(5)第(3)項にかかわらず、有効期限からさらに2年が経過した場合、当社は、ご利用可能額の払戻しはいたしません。
(6)有効期限は、プリカご利用時に発行されるレシートに記載されております。また給油所の店舗内でも確認できますのでスタッフにお問い合わせください。

第11条(プリカの終了)

(1)当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、プリカの取扱を中断、もしくは終了する場合があります。
(2)前項の場合、当社は、当社所定の方法で、プリカの払戻しを行うものとし、当該払戻方法について、お客様に事前に通知し、または周知の措置をとるものとします。

第12条(個人情報の取扱)

(1)次項に規定する場合を除き、お客様の個人情報を取得することはございません。
(2)第6条の第(1)項に従い、プリカの再発行をする場合、または、第9条の第(2)項および第10条の第(3)項に従い、プリカの残額を払戻しする場合には、所定の様式にてお名前、ご住所、連絡先を提出していただきます。この場合は、当該情報を当該再発行および払戻しの証明のみに利用し、他の目的に利用することはございません。

第13条(取扱いの変更)

プリカの取扱いについて、本約款を変更する場合、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法を取るものとし、予告期間経過後から変更後の約款を適用いたします。

第14条(商品販売価格)

(1)ガソリン・軽油・灯油等の販売価格は、お客様が1回に入金した金額により変動します。また、プリカ内のご利用可能残額についても入金した際の金額によって販売価格が変動しますのでご注意ください。
(2)ガソリン・軽油・灯油等の販売価格は、市場価格の変動により上下する場合があります。
第15条(管轄裁判所)
本約款に基づくお取引に関し、万一当社との紛争が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所もしくは、地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第16条(注意事項)

プリカは、折り曲げたり、汚したり、磁気に近づけないでください。

第17条(お問い合わせ先)

東海自動車株式会社 事業部事業課
〒414-8511 静岡県伊東市渚町2-28
TEL 0557-36-1122 (9:00~17:30 土・日・祝・年末年始を除く)

附則 本約款は、2016年4月23日から適用します。

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