東海バス

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各種約款

国内募集型企画旅行取引条件書

♠お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください。
♠本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1.企画旅行契約

  1. この旅行は、東海自動車株式会社(通称:東海バストラベル、以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款(企画旅行契約の部)」(以下「企画旅行約款」といいます)によります。

2.旅行のお申込み方法及び契約の成立

  1. ご来店にてお申込みの場合、当社所定の申込書に所定の事項を記入し、お1人様につき以下のお申込金又は旅行代金の全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取扱います。

    旅行代金申込金
    3万円未満6,000円
    3万円以上6万円未満12,000円
    6万円以上10万円未満20,000円
    10万円以上15万円未満30,000円
    15万円以上代金の20%

  2. 電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
  3. 1.高齢者、2.身体に障害をお持ちの方、3.健康を害している方、4.妊娠中の方、5.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
  4. お申込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。15歳未満の方は保護者の同行を条件とすることがあります。
  5. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

    1. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
    2. 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申出いただきます。
    3. 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着した時に成立します。
    4. 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申出のあった日となります。

3.旅行代金

  1. 特別に定めのない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
  2. 1人部屋追加代金は大人、子供一律、1名様の代金です。

4.追加代金

追加代金とは、(1)航空会社の選択、(2)航空便の選択、(3)航空機の等級の選択、(4)宿泊ホテル指定の選択、(5)1人部屋追加代金、(6)延泊による宿泊代金、(7)平日・休前日の選択、(8)出発・帰着曜日の選択等により追加する代金をいいます。


5.基準旅行代金

申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。


6.旅行契約内容・代金の変更

  1. 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
  2. 奇数人数でお申込みの場合に1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申受けるとした旅行にあって、複数で申込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申受けるほか、1人部屋を利用するお客様から1人部屋追加代金を申受けます。

7.取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

  1. 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお1人につき以下の表の料率の取消料をお支払いいただきます。

    宿泊プラン以外
    取消日区分
    宿泊付旅行日帰り旅行
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって


    (1)21日目に当る日以前の解除無料-
    11日目に当る日以前の解除-無料
    (2)20日目に当る日以降の解除
    (3)~(6)を除く
    旅行代金の20% -
    10日目に当る日以降の解除-旅行代金の20%
    (3)7日目に当る日以降の解除
    (4)~(6)を除く
    旅行代金の30%
    (4)旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%
    (5)旅行開始日の当日の解除旅行代金の50%
    (6)旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合旅行代金の100%

    宿泊プランの場合
    取消料率/予約人員1~14名15~30名31名以上
    不泊100%100%100%
    当日50%50%50%
    前日20%20%30%
    2日目20%20%20%
    3日目20%20%20%
    4日目無料20%20%
    5日目無料20%20%
    6日目無料無料20%
    7日目無料無料20%
    8日~14日前無料無料10%

  2. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い等の事由によるお取消しの場合も上記取消料をお支払いいただきます。
  3. 取消料の対象となる旅行代金とは上記の旅行代金に第4項の追加代金を加えた合計額です。


8.取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)

下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)

  1. 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。

    1. 旅行開始日又は終了後の変更
    2. 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
    3. 運送機関の種類又は会社名の変更
    4. 運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更
    5. 本邦内の観光開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
    6. 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
    7. 宿泊機関の種類又は名称の変更
    8. 宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

  2. 旅行代金が増額された場合
  3. 当社が確定日程表を所定の日までに交付しない場合
  4. 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

9.当社による旅行契約の解除

次の場合当社は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)

  1. 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
  2. 申込条件の不適合。
  3. 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

10.当社の責任

当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

11.特別補償

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、1個又は1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払いわれない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。

12.旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、1旅行契約について支払いわれる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、1旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基準となる旅行代金とは、募集広告又はパンフレットに表示の旅行代金に第4項の追加代金を加えた合計額です。

変更補償金の支払いが必要となる変更
1件あたりの率(%)
旅行開始前旅行開始後
(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.53.0
(2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.52.0
(3) 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)1.52.0
(4) 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更1.52.0
(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更1.52.0
(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更1.52.0
(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更1.52.0
(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更1.52.0
(9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更2.5
5.0

注1:
パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います。
注2:
(9)に掲げる変更については、(1)~(8)の料率を適用せず、(9)の料率を適用します。
注3:
1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4:
(4)(7)(8)に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取扱います。
注5:
(3)(4)に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6:
(4)運送機関の会社名の変更、(7)宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7:
(4)運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。


13.お客様の責任

お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申出なければなりません。

14.お客様の交替

お客様は当社が承諾した場合、実費をお支払いいただくことにより交替することができます。

15.国内旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行総合保険に加入されることをお勧めします。国内旅行総合保険については、お申込店の販売員にお問い合せください。

16.事故等のお申出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

17.個人情報の取扱いについて

  1. 当社及び当社の受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービス手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
    又このほかに、当社及び当社の受託旅行業者はでは、1.会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。3.アンケートのお願い。4.特典サービスの提供。5.統計資料の作成等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  2. 当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者(必要な場合に限る。)に対し、お客様の氏名・住所・電話番号またはメールアドレス等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。

18.募集型企画旅行契約約款について

この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

当社旅行業約款は、本サイトからもご覧になれます。

19.その他

  1. 本条件書の各号にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額及び当該コースの追加代金または割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、第7項の取消料、第12項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
  2. お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物の回収等伴う諸費用及び別行動のために要した費用についてはお客様にご負担いただきます。
  3. お客様に便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましてお客様の責任で購入していただきます。
  4. 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

旅館・ホテル等においてお客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税が課せられます。

旅行企画・実施 東海自動車株式会社(東海バストラベル)
郵便番号414-0022 静岡県伊東市松原町16-2
全国旅行業協会会員(静岡県知事登録旅行業第2-194号)

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